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かたあきの里 宿泊約款

適用範囲

第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
第1条2項 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

宿泊契約の申し込み

第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

  • ●宿泊者名
  • ●宿泊日及び到着予定時刻
  • ●電話番号
  • ●宿泊者数
  • ●その他当施設が必要と認める事項

第2条2項 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

 

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により11名以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊人数の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

宿泊契約締結の拒否

第4条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 〇暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 〇暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
    • 〇法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が当施設もしくは当施設従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  6. 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  8. 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
  9. 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

宿泊客の契約解除権

第5条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

第5条2項 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

第5条3項 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時30分(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

当施設の契約解除権

第6条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • ●宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • ●宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  • ●天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • ●宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
    • 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  • ●宿泊客が当施設もしくは当施設従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  • ●宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  • ●禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
  • ●一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
  • ●館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。

●拳銃

●刀剣類

●著しく悪臭を発する物品

●著しく大量の物品

●発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)

●植物・動物・昆虫その他これに類するもの

●その他、法令により所持が禁止されているもの  

  1. 当施設の備品または物品を施設の外に持ち出し、または施設内の別の場所に移動したとき。
  2. 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
  3. 施設内で他の宿泊者,来訪者または従業員に対し,広告物,物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき
  4. 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。
  5. その他当施設が定める利用規則に従わないとき。

第6条2項 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他当施設が必要と認める事項

第7条2項 宿泊客が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

客室の使用時間

第8条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、以下の通りとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。

かたあきの里: チェックイン15:00 / チェックアウト 10:00

第8条第2項 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

かたあきの里 全室

  • ●超過1時間までは、1,000
  • ●超過2時間以上は、1,000円×延長時間
  • ●やむを得ない理由場合に限って、最大14:00までとします。

 

利用規則の遵守

第9条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第9条2項

当施設の主要な施設等の営業時間等は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各書の表示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

  1. フロントサービス・・・・・・午前8時~午後7時30
  2. 門限・・・・・・・・・・・・・・・・なし

第9条3項 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

料金の支払い

10条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

10条2項 前項の宿泊料金等の支払いは、日本銀行券及び貨幣(日本円)、又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

10条3項 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後,任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。

当施設の責任

11条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

11条2項 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

契約した客室の提供ができないときの取扱い

12条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

12条2項 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

寄託物等の取扱い

13条 宿泊客が当施設にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けになったものについて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、ホテル側の故意又は重過失による事由の場合は、その損害を賠償します。

ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行われなかったときは、当施設は5万円を限度としてその損害を賠償します。

13条2項 宿泊客が、フロントにお預けにならなかった物品又は現金並びに貴重品若しくは携行品(当施設内の無人荷物置場に置かれた物品等も含む)については,客室及び館内での盗難、紛失、損失に対して、当施設は、その損害等は賠償いたしません。但し、ホテル側の故意又は重過失による事由の場合はその限りではありません。 その場合でも、宿泊客からあらかじめ種類、及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

 

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

14条2項 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め1ヶ月間保管する。

14条3項 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

 

宿泊客の手荷物又は携帯品の保障

第15条 宿泊客が,当施設従業員の指図、案内、掲示、緊急時の避難誘導・ご案内などに従われなかったことにより生じた損害については、当施設は、その賠償はいたしません。

駐車場の責任

第16条 宿泊客が当施設および当施設の在する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設および当施設の在する場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第17条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

免責事項

第18条 当施設内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

 

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、 及び第11条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額

内訳

宿泊料金

< 1 > 基本宿泊料 室料

追加料金

< 2 > レンタル料及びその他の利用料金

税金

消費税

 

 

 

 

 

 

 

別表第1 備考

11歳未満のお子様は、独立のベッド及び寝具並びにリネン類を使用されない場合には料金がかかりません。

12歳以上のお客様は、独立のベッド等の利用の如何を問わず大人と同料金となります。

別表第2  違約金(第5条第2項関係)

契約申込先

契約解除の通知をうけた日

不泊

当日

前日

10日前

20日前

30日前

ホームページ

100%

50%

30%

20%

10%

旅行会社等(予約サイト含)

100%

50%

30%

10%

10%

 

 

 

 

 

 

 

別表第2 備考

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 連泊の予約において、全ての宿泊日を、宿泊第1日目以前に同時に取消した場合は、1泊分についてのみ別表第2に基づく違約金がかかり、2泊目分以降は違約金がかかりません。
  3. 連泊の予約において、一部の宿泊日を取消した場合は、取消した日数にかかわりなく、別表第2に基づく1日分の違約金がかかります。違約金の料率は取消した宿泊日の最初の日を基準とした料率を適用します。

例:11月1日チェックイン、11月5日チェックアウト4泊の予約を、11月1日にチェックイン、11月3日チェックアウト2泊に変更した場合、 11月3日、4日の2泊分をキャンセルしたと考えますが、違約金は11月3日の1泊分についてのみとし、2日前の解約による違約金となります。

  1. 予約の全部または一部について取消しがあった場合、取消した宿泊する人数にかかわりなく、契約申込日数を基準として別表第2に基づく料率を適用いたします。
  2. 宿泊者が、旅行会社等(予約サイト含む)を通して宿泊申込みをした場合で、申込の際に、違約金(取消料)に関して当該旅行会社等(予約サイトを含む)による別段の規定の適用があるとされていた場合は、当該規定に従うものとします。

附則

2018年724日 制定

2019年5月14日 一部改訂

2022年4月18日 一部改訂